定款

一般社団法人日本医学会連合 定款

第1章 総則

第1条 名称

当法人は、一般社団法人日本医学会連合と称し、英文では、The Japanese Medical Science Federation(略称:JMSF)とする。

第2条 (事務所)

当法人は、主たる事務所を東京都文京区に置く。

第3条 (目的)

当法人は、医学に関する科学及び技術の研究促進を図り、医学研究者の倫理行動規範を守り、わが国の医学及び医療の水準の向上に寄与することを目的とする。

第4条 (事業)
  1. 当法人は、前条の目的を達成するために次の事業を行う。
    1. 医学及び医療における研究・教育の推進と実践
    2. 医学及び医療に関する情報の収集と発信及びシンポジウム等による啓発
    3. 日本医学会総会をはじめとする日本医学会事業の推進
    4. その他目的達成上必要な事業
  2. 第6条に掲げる会員たる学会が抱える諸問題への協働的取組み
  3. 前2項の事業については、本邦において行うものとする。
第5条 (連携)

当法人は、医学・医療に関わる社会活動においては、公益社団法人日本医師会をはじめ、他の医療関係団体と連携し、責務を果たす。

第2章 会員

第6条 (会員の資格)
  1. 当法人の会員は、医学・医療における研究・教育と実践を主たる目的として組織された学会(以下、「学会」という)で、当法人の趣旨に賛同のうえ所定の手続きに従って入会を申請し、承認を得た学会とする。
  2. 前項の会員をもって、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下、「法人法」という)上の社員とする。
第7条 (入会)
  1. 当法人の会員になろうとする学会は、理事会の定めるところにより入会の申込みを行い、その承認を受けなければならない。
  2. 会員は、その権利を行使する会員代表者1名を定め、理事会に届けなければならない
  3. 会員代表者を変更した場合には、速やかに別に定める変更届を理事会に提出しなければならない。
第8条 (会費)
  1. 会員は、会費及び負担金を納入しなければならない。
  2. 会費及び負担金の額並びにその納入方法は、総会の決議により定める。
  3. 会費及び負担金の額並びにその納入方法は、総会の決議により定める。
第9条 (退会)
  1. 会員は、理事会において別に定める退会届を会長に提出することにより、任意にいつでも退会することができる
  2. 会員が次の各号の一に該当するときは、退会したものとみなす。
    1. 2年を超えて会費を滞納したとき
    2. 会員たる学会が解散したとき
    3. 除名されたとき
第10条 (除名)

当法人の会員が、当法人の目的若しくは利益に反するような行為をしたとき、又は会員としての義務に違反したときは、総会の決議により除名することができる。この場合、その会員に対し、総会の1週間前までに、理由を付して除名する旨を通知し、総会において、決議の前に弁明の機会を与えなければならない。

第11条 (会員名簿)

当法人は、会員の名称及び事務所を記載した名簿を作成し、主たる事務所に備え置くものとする。

第3章 総会

第12条 (総会)
  1. 総会は、定時総会及び臨時総会とする。定時総会は、毎事業年度終了後3ヵ月以内に招集する。臨時総会は、以下の場合に招集する。
    1. 理事会が必要と認めたとき
    2. 5分の1以上の会員から会議の目的を記載した書面により招集の請求があったとき
  2. 総会をもって、法人法上の社員総会とする。
第13条 (総会の権限)
  1. 総会は、次の事項について決議する。
    1. 理事及び監事の選任又は解任
    2. 各事業年度の事業報告及び決算の承認
    3. 解散及び残余財産の処分
    4. 会員の除名
    5. 理事会が付議した事項
    6. 定款の変更
    7. その他総会で決議するものとして法令又はこの定款に定められた事項
第14条 (招集)
  1. 総会は、会長が招集し、議長となる。会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、副会長がこれに代わる。
  2. 会長は、第 12 条第1項第2号の規定による請求があったときは、その日から1ヵ月以内の日を臨時総会の日とする招集通知を発しなければならない。
第15条 (招集通知)

総会を招集するには、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面又は電子メールにより、会日より2週間前までに会員に対して、その通知を発することを要する。ただし、電子メールにより通知するには、会員の承諾を得なければならない。

第16条 (決議)
  1. 総会の決議は、過半数の会員が出席し、出席会員の過半数をもって、これを決する。
  2. 前項の規定にかかわらず、次の決議は、総会員の3分の2以上にあたる多数をもって行う。
    1. 定款の変更
    2. 解散
    3. 会員の除名
    4. 監事の解任
    5. その他法令で定められた事項
第17条 (議決権)

総会において、会員は各1個の議決権を有する。

第18条 (書面による議決権行使等)
  1. 総会に出席しない会員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって議決権を行使し、又は他の会員を代理人として議決権行使を委任することができる。
  2. 前項の規定により書面をもって議決権を行使した会員及び代理人により議決権を行使した会員は、第 16 条の規定の適用については出席したものとみなす。
  3. 総会の決議について、特別の利害関係を有する会員は、その議事の決議に加わることができない。
第19条 (議事録)

総会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成し、これに議事の経過の要領及びその結果を記載し、議長及び出席会員より選任された議事録署名人2名が記名押印しなければならない。

第4章 役員

第20条 (役員)
  1. 当法人に、次の役員を置く。
    1. 理事15名以上25名以内
    2. 監事4名以内
  2. 理事のうち、1名を会長とし、4名以内を副会長とする。
第21条 (役員の選任)
  1. 理事及び監事は、総会の決議により選任する。
  2. 会員代表者は、理事及び監事を兼務することができない。
  3. 役員の選任方法は、総会において別に定める。
第22条 (会長及び副会長等)
  1. 会長及び副会長は、理事会の決議により理事の中から選定する。
  2. 会長は、当法人を代表し、法人の業務を統括する。
  3. 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序に従って、その業務執行にかかる職務を代行する。
  4. 会長をもって法人法上の代表理事とし、副会長をもって法人法上の業務執行理事とする。
  5. 前項のほか、理事会の決議により、理事のうち若干名を法人法上の業務執行理事に選定することができる。
  6. 会長、副会長及び業務執行理事は、毎事業年度に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
  7. 会長、副会長及び業務執行理事の選定方法は、理事会において別に定める。
第23条(理事の職務及び権限)
  1. 理事は、理事会を構成し、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。
  2. 会長及び副会長が欠けたとき又は事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序に従って、業務執行理事がその業務執行にかかる職務を代行する。
第24条(監事の職務及び権限)
  1. 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令の定めるところにより、監査報告を作成する。
  2. 監事は、前項のほか、法人法第99条に定める職務権限を有する。
  3. 監事は、理事会に出席し、必要があると認めるときは意見を述べなければならない。
第25条(任期)
  1. 理事及び監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時総会の終結の時までとする。再任は妨げない。
  2. 任期満了前に退任した理事又は監事の補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする
  3. 増員により選任された理事の任期は、他の在任理事の残任期間とする。
第26条(解任)
  1. 理事又は監事は、いつでも総会の決議によって、解任することができる。ただし、監事を解任する場合は、総会員の3分の2以上の決議に基づいて行われなければならない。
  2. 前項の規定により理事若しくは監事を解任しようとする場合は、決議の前に当該理事らに弁明の機会を与えなければならない。
第27条(報酬等)
  1. 理事及び監事は、原則として無報酬とする。ただし、業務による負担が多大な場合には総会の決議を経て報酬を支払うことができる。
  2. 理事及び監事には費用(旅費等)を支弁することができる。
  3. 前項に関し必要な事項は、理事会において別に定める。
第28条(役員の責任免除)

当法人は、法人法第111条第1項に規定する損害賠償責任について、役員が職務を行うにつき善意でかつ重大な過失がない場合において、責任の原因となった事実の内容、その役員の職務執行の状況その他の事情を勘案し、特に必要と認めるときは、法令に定める最低責任限度額を控除して得た金額を限度とし、理事会の決議によって免除することができる。

第29条(名誉会長)
  1. この法人に、名誉会長を置くことができる。
  2. 名誉会長は、理事会の推薦により会長が委嘱する。

第5章 理事会

第30条(理事会の構成及び権限)
  1. 当法人に理事会を置く。
  2. 理事会は、理事をもって構成し、次の職務を行う。
    1. この法人の業務執行の決定
    2. 理事の職務執行の監督
    3. 会長、副会長及び業務執行理事の選定及び解職
第31条(理事会の種類)

理事会は、定例理事会及び臨時理事会とする。定例理事会は毎事業年度につき2回以上これを開催し、臨時理事会は必要に応じて開催する。

第32条(招集)
  1. 理事会は、会長が招集し、議長となる。
  2. 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、あらかじめ理事会の定める順序により、副会長が理事会を招集し、議長となる。
第33条 (決議)
  1. 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
  2. 前項の規定にかかわらず、法人法第 96 条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
第34条 (議事録)
  1. 理事会の議事については、法令で定めるところにより、議事録を作成する。
  2. 出席した会長及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。

第6章 企画運営会議・部会及び委員会

第35条 (企画運営会議)

当法人に会長、副会長・業務執行理事で構成する企画運営会議を設置する。

第36条 (部会)
  1. 当法人に基礎部会、社会部会、臨床内科部会、臨床外科部会を設置する。
  2. 部会長は各部会の副会長が担当する
第37条 (委員会)
  1. 当法人に理事会の定めるところにより、委員会を設置することができる。
  2. 各委員会(常置委員会、時限委員会)の委員は、理事会が選任し、会長が委嘱する。

第7章 資産及び会計

第38条 (経費)

当法人の経費は、次の各号に掲げるものをもって充当する。

  1. 会費
  2. 負担金
  3. 寄附金品
  4. その他の収入金
第39条 (管理)

当法人の資産は、会長が管理する。

第40条 (事業年度)

当法人の事業年度は、毎年4月 1 日から翌年3月 31 日までとする。

第41条 (事業計画及び予算)

当法人の事業計画、収支予算書については、毎事業年度の開始の日の前日までに、会長が作成し、理事会の承認を受けなければならない。これを変更する場合も、同様とする。

第42条 (事業報告及び決算)
  1. 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受けたうえで理事会の承認を経て、定時総会の承認を受けなければならない。
    1. 事業報告書
    2. 事業報告の附属明細書
    3. 貸借対照表
    4. 損益計算書(正味財産増減計算書)
    5. 貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
  2. 前項の書類及び監査報告を主たる事務所に5年間備え置くものとする。
第43条 (剰余金の処分制限等)
  1. 当法人は、剰余金及び財産の分配を行うことができない。
  2. 当法人は、当法人に財産の贈与若しくは遺贈をする者、当法人の役員若しくは会員又はこれらの親族に対し、施設の利用、金銭の貸付け、資産の譲渡、給与の支給、役員等の選任、その他財産の運用及び事業の運営に関して特別の利益を与えることができない。

第8章 定款変更

第44条 (定款変更)

この定款は、本定款第 16 条の定めに従い、総会の決議によって変更することができる。

第9章 解散

第45条 (解散)

この法人は、法令で定められた事由及び本定款第 16 条の定めに従い、総会の決議により解散する。

第46条 (残余財産の帰属)

当法人が清算をする場合において有する残余財産は、総会の決議を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律(平成 18 年法律第 49 号)第5条第 17 号に掲げる法人又は国、若しくは地方公共団体に贈与するものとする。

第10章 公告の方法

第47条 (公告の方法)
  1. 当法人の公告は、電子公告による。
  2. やむを得ない事由により、電子公告によることができない場合は、官報に掲載する方法による。

第11章 職員

第48条 (職員)
  1. 当法人の事務を処理するため、必要な職員を置く。
  2. 職員は、会長が任免し、有給とする。

第12章 補則

第49条 (法令の準拠)

この定款に定めのない事項は、すべて法人法その他の法令に従う。

第50条 (委任)

この定款に定めるもののほか、当法人の運営に必要な事項は、理事会の決議により別に定める。

附 則

(設立時社員の氏名又は名称及び住所)
    1. 設立時社員の氏名又は名称及び住所は次のとおりである。
      1. 公益社団法人日本生化学会 東京都文京区本郷五丁目25番16号
      2. 公益社団法人日本産業衛生学会 東京都新宿区新宿一丁目29番8号
      3. 一般社団法人日本内科学会 東京都文京区本郷三丁目28番8号
      4. 一般社団法人日本外科学会 東京都港区浜松町二丁目4番1号
(設立時役員等)
    1. 当法人の設立時役員は次のとおりである。
      • 設立時理事 髙久 史麿
      • 設立時理事 清水 孝雄
      • 設立時理事 久道 茂
      • 設立時理事 門田 守人
      • 設立時理事 野田 哲生
      • 設立時理事 相澤 好治
      • 設立時理事 池田 康夫
      • 設立時理事 佐藤 昇志
      • 設立時理事 小川 彰
      • 設立時理事 八木 聰明
      • 設立時理事 齋藤 英彦
      • 設立時理事 中尾 一和
      • 設立時理事 北村 惣一郎
      • 設立時理事 千田 彰一
      • 設立時理事 成宮 周
      • 設立時理事 實成 文彦
      • 設立時理事 岡井 崇
      • 設立時理事 里見 進
      • 設立時理事 寺本 民生
      • 設立時理事 富野 康日己
      • 設立時代表理事(会長)髙久 史麿
      • 設立時監事 金澤 一郎
      • 設立時監事 幕内 雅敏
      • 設立時監事 奥村 康
(設立当初の役員任期)
    1. 当法人の設立当初の理事は、第21条第1項及び第25条第1項の規定にかかわらず、その任期は、2015年6月開催の定時総会の終結のときまでとする。
(最初の事業年度)
  1. 当法人の設立初年度の事業年度は、当法人の成立の日から2015 年3月31日までとする。
  2. この定款は、2018年2月28日から一部変更する。
  3. この定款は、2018年6月19日から一部変更する。
  4. この定款は、2019年2月22日から一部変更する。