委員会等規則

一般社団法人日本医学会連合 委員会等規則

第1条 (設置)
  1. 委員会の名称
  2. 委員会の所掌事務
  3. 委員会の組織
第2条 (任務)

部会及び委員会は、理事会の諮問に応じ、定款第4条に掲げる事業等に関する事項を審議することを任務とし、理事会に報告する。

第3条 (区分)
  1. 部会は、基礎部会、社会部会、臨床部会に区分する。
  2. 委員会は、常置委員会及び必要に応じて設置する時限委員会に区分する。
第4条 (委員)
  1. 委員会の委員は、会員である学会の構成員、あるいは学識経験者の中から、理事会が選任し、会長が委嘱する。
  2. 委員の任期は、原則として当該期役員の在任期間以内とし、委嘱に当たって、その都度定める。ただし、再任を妨げない。
  3. 補欠又は増員により選任された委員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。
第5条 (委員長)
  1. 委員会の委員長は、理事会の議を経て、会長が委嘱する。
  2. 委員長は、会議の議長となり、事務を総理する。
  3. 必要に応じ、副委員長を置くことができる。
  4. 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故あるとき又は欠けたときは、その職務を代行する。
第6条 (会議)
  1. 委員会の会議(以下、「会議」という。)は、必要に応じ、委員長が随時招集する。
  2. 会議を招集しようとするときは、委員に対し、あらかじめ議題、日時、場所その他必要な事項を通知しなければならない
  3. 会議は、委員の過半数が出席しなければ、これを開くことができない。ただし、議題につき、書面をもってあらかじめ意見を表明した委員は、出席者とみなす。
  4. 委員長は、必要があると認めるときは、会議の招集を行わず、書面をもって委員の意見を求めることにより、委員会の決議に代えることができる。この場合においては、委員長はその結果について、各委員に報告しなければならない。
  5. 委員は、自己に特別の利害関係がある議案の審議及び決議に加わることができない。
  6. 会議は、原則として非公開とする。ただし、委員長は、適当と認める者に対して、参考人として会議への出席を求め、資料の提出、意見の開陳、説明その他の必要な協力を求めることができる。
  7. 会長及び副会長は、会議に出席して意見を述べることができる。ただし、決議に加わることができない。
第7条 (服務)

委員は、業務上知ることのできた秘密を他に漏らしてはならない。

第8条 (議事録)

委員会の審議については、その経過及び結果を記録した議事録を作成する。議事録は、理事会の承認により、公開することができる。

第9条 (雑則)

この規則に定めるもののほか、委員会の運営について必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。

附則
  1. この規則の改廃は,理事会の決議による。
  2. この規則は,法人設立の日から施行する。